Q.平日裁判所に行くのが難しいのですが、マンション管理士さんにお願いできますか?
平日に裁判所に行くのは勤務の関係上困難です。マンション管理士さんが理事長の代わりに裁判に出頭してもらうことは可能ですか?
A.重松マンション管理士事務所は弁護士事務所ではありませんので、管理組合の訴訟代理人となって理事長の代わりに裁判所に行くことはできません。
訴訟の代理人になることができるのは弁護士さんや一定の条件を満たした司法書士さんだけです。ですから、マンション管理士が訴訟の代理人となって裁判を行うことはできません。
理事長さんが管理組合を代表して「本人訴訟」を実施していただくことになります。
しかし、当事務所は区分所有法に詳しい弁護士と顧問契約をしていますので、弁護士法に抵触しない範囲で、書類作成のアドバイスや裁判所への書類の提出などのお手伝いを行い、口頭弁論当日は付き添いとして一緒に裁判所に同行いたします。判決ではなく、和解をする場合は、裁判長が認めれば付き添いのマンション管理士も和解の席に同席して話合いに加わることもできます。
また別費用となりますが、弁護士によるアドバイスなども受けることができます。