区分所有法第59条による競売の方法は?

Q.区分所有法第59条による競売のやり方を教えてください

債務者が長期に渡り支払いをしないので管理費等の滞納問題がいつまでも解決しません。
区分保有法の59条にはそのような場合に管理組合が競売を申立てることができる規定があると聞きましたが、どのような方法で進めたらいいのですか?

A.区分所有法第59条の規定を適用して競売を進めるにはそれなりの手続が必要となります。

長期に渡り滞納している区分所有者がいて、管理費等の滞納問題が解決しない場合には区分所有法第59条の規定による競売は管理組合にとって「伝家の宝刀」となる場合があります。
総会を開催して、区分所有者及び議決権の各4分の3の決議をもって裁判所に申立てることになります。
この競売は、債務名義に基づいて実施する強制競売とは違い、不動産に抵当権等が付いていても実施することができます。
しかし、裁判所に申立てればいつでも競売が可能というものではなく、「この方法以外では滞納問題は解決しない。」という主張を裁判所に認めてもらう必要があります。

重松マンション管理士事務所は、既に10件以上の区分所有法第59条競売を実施して全て成功していますが、裁判所に認めてもらうためのお膳立てが大変で、なかなか実施できない管理組合が多いのです。