弁護士さんにお願いしないでも法的措置は実施できる?

Q.弁護士に依頼するほど高額な滞納ではないのですが、理事長自身で法的措置を実施できますか?

管理費等の滞納に対しては、早目の対応が肝心だと聞きました。
検討した結果、裁判等の法的措置をとらざるを得ないのですが、10万円程度の滞納訴訟を弁護士さんにお願いするには費用対効果の面で考えてしまいます。
他に方法はありませんか?

A.早めに対応するのであれば理事長さん本人が訴訟を行うことで対応できる場合があります。

管理費等の滞納は放置しているとだんだん金額が大きくなってきますので「費用対効果」にこだわるべきではないと思います。
しかし、金額が小さいうちに理事長が本人訴訟として対応することが可能です。

滞納金額が60万円以下の場合は「少額訴訟」という比較的簡単な訴訟方法があり、簡易裁判所に申し立てます。また、「支払い督促」という制度もあり、同じく簡易裁判所に申し立てますが、この場合は相手が異議を申し立ててきた場合は相手の居住地で通常裁判に移行しますので事前によく調査しておく必要があります。当事務所は、区分所有法に詳しい弁護士事務所と顧問契約を締結しており、滞納問題に関しても的確なアドバイスが可能です。