裁判で勝ったら、滞納管理費等は必ず回収できる?

Q.裁判で勝てば、滞納した管理費等を必ず回収することができるのですか?

管理費等の滞納者に対して裁判を実施し、勝訴する判決が確定しました。これで滞納されていた管理費等の回収は確実にできますか?

A.裁判で勝っても必ず回収できるとは限りません。しかし、裁判を行うことには以下のような意義があります。

管理費等の滞納事件に関しては、よほどのことがない限り管理組合が負けることはありません。管理組合の請求を認めさせるだけの資料や証拠をそろえることが比較的容易で、相手と争う要素もあまりないからです。
裁判所に相手が出頭してきた場合は、「和解」という形の話し合いで解決する場合もありますし、「判決」をもらったらそれを基に相手の給料や預金などを差し押さえることもできます。また、マンションを競売にかけることもできます。但し、勤務先が不明だったり、差し押さえる財産がなかったり、不動産に抵当権がついている場合などは簡単に回収できない場合もあります。
しかし、滞納者に対して裁判を行うということは、「滞納は絶対に許さない!という強い姿勢を組合員全員に示す。」、「5年といわれている消滅時効が10年に延びる。」などの効果もあります。