前の区分所有者が滞納していた管理費の支払義務は?

Q.前の区分所有者が滞納していた管理費を支払う義務はありますか?

マンションを購入したのですが前の区分所有者が滞納していた管理費と修繕積立金を支払うように管理組合からいわれました。
私が滞納したわけでもないし、仲介の不動産屋さんからもそんな話は聞いていません。
当然支払う必要はないと思いますが。。。

A.いいえ、意外かもしれませんがあなたは前の所有者が滞納していた管理費等を支払う義務があります。(区分所有法第8条)

管理費等の未払い債権はマンションの管理に重要なものなので、購入者(特定承継人といいます。)に対しても請求できることが区分所有法第8条で規定されています。
管理組合は当然、前の所有者に対しても請求できますが、多くの場合は回収が難しいので、特定承継人に対して請求することになります。
不動産屋さんから聞いていないのは気の毒ですが、あなたと不動産屋さんの問題であり管理組合は関係ありません。
又、そのような重要なことを仲介の際にあなたに説明しない不動産屋さんは「重要事項説明義務違反」を問われる可能性もあります。