裁判費用や弁護士報酬等、督促に要した費用は滞納者に請求できる?

Q.裁判費用や弁護士の報酬等、督促に要した費用を滞納者に請求することはできますか?

管理費等の滞納者に対して何回請求しても支払わないので、裁判をやってやっと回収できる目途がつきました。
ところで、裁判費用や弁護士さんの報酬など、督促や回収に要した費用は相手に請求できるのですか?

A.必ず請求できるとは限りませんが管理規約に定めておいた方が良いと思います。

裁判を実施して管理組合の主張を認める判決が出ると、多くの場合は判決文に「裁判費用は被告の負担とする。」と書いてありますので、理屈として裁判費用は相手に請求することができます。
しかし、裁判費用はたいした金額ではなく、問題となるのは弁護士報酬です。
弁護士に要した費用等を相手に請求した裁判の事例がいくつかありますが、結果は必ずしも認められていない例もあります。
最低限、管理規約にその旨を定めておくことをお勧めします。
マンション標準管理規約では、「組合員が期日までに管理費等を支払わない場合は、遅延損害金や違約金としての弁護士費用等をその組合員に対して請求できる。」という規定を設けています。